自己破産するとどうなる?デメリットとは?ブラックリストなどその後の影響

借金返済 2024.04.18
自己破産するとどうなる?デメリットとは?ブラックリストなどその後の影響

自己破産は、どれほど多額の借金があっても条件さえ合えば、全てチャラにできる可能性がある、債務整理の中で最も借金減額幅が大きい手段です。

「借金がなくなるなんて、そんな都合のいい話あるの?」と思ってしまうくらい、自己破産のメリットは大きいです。

一方で、自己破産にはブラックリストに載ったり一定の財産を処分されたり、影響が大きいデメリットもあります。

  • 自己破産するとどうなるのか?
  • 家族に影響はないのか?
  • 自己破産するとできないことはないのか?
  • 自分に合っているのは本当に自己破産の手続きなのか?
自己破産する前にその後の人生への影響やデメリットについてしっかりと理解しておかないと、手続き後に「こんなはずじゃなかった」と後悔することになりかねません。自己破産は裁判所が自己破産の申請を認めれば借金が免除になる可能性がありますが、それなりのリスクやデメリットがあるのも事実です。

自己破産の手続きや流れ、メリット・デメリット、自己破産できる条件から、自己破産したその後の生活への影響などについて、こちらの記事でわかりやすく解説します。

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自己破産とは?借金をゼロにする条件や流れと、同時廃止事件と管財事件ついて解説

自己破産は、借金救済制度の一つ。裁判所を介して借金をなしにする手続きです。

借金に困っている人を救済し、生活を再建できるようにと作られた制度で、破産法という法律に定められています。

【自己破産できる条件】

  • 借金を支払う能力がない
  • 破産障害事由(民事再生などの手続きが開始されているなど)がないこと
  • 申立書に不備がない
  • 予納金が納付されている

借金総額、収入、年齢、家族構成、資産額などを総合的に見て、裁判所が支払能力があるかないかを判断します。

自己破産では、借金がゼロになる代わりに一定の財産は没収され、換価して債権者に配当されます。配当するほどの財産がない場合は「同時廃止事件」、財産がある場合は「管財事件」となります。

同時廃止事件 破産手続きの開始決定と同時に手続きの廃止が決定する自己破産のこと。破産者にめぼしい財産がない場合、財産の配当ができないので、破産管財人は選任されず、手続きは廃止(終了)となります。
管財事件 破産管財人が選任され、一定の財産が没収される自己破産のこと。破産「管財」人が選任されるので管財事件といいます。没収された財産は換価して債権者に平等に配当されます。

どちらの手続きになるかで流れは変わりますが、自己破産は大まかに次のように進みます。

  • 弁護士に相談・依頼
  • 受任通知を送付、その後取り立てストップ
  • 申し立ての準備(書類作成など)
  • 自己破産の申し立て
  • 破産手続き開始決定・同時廃止決定
  • 管財事件の場合、破産管財人の選任と財産の処分
  • 免責許可決定
同時廃止事件になると手続き期間は短く費用も安く抑えることができますが、管財事件になると手続きは長引き、費用も高額になります。

自己破産の最大のメリットは借金をなしにできること!弁護士に依頼すれば取り立てもすぐに止まる

自己破産には次の5つのメリットがあります。

  • 借金をチャラにできる
  • 弁護士に依頼することで取り立てをすぐストップできる
  • 手元に残せる財産もある
  • 自己破産後に手元に入った財産は没収されない
  • 無職、生活保護受給者の方でも利用できる

それぞれを詳しく見ていきましょう。

借金をチャラ(借金をなし)にできる

自己破産最大のメリットは、免責が裁判所で認められれば「借金をチャラにできる」ことです。

すべての借金に対して借金返済の義務がなくなるので、借金問題から解放されます。

借金地獄に陥っていても、生活を立て直し、人生を再出発できるでしょう。

弁護士に依頼することで取り立てをストップできる

弁護士に債務整理を依頼すると、債権者には受任通知が送付されます。受任通知とは、債務者の代理人として債務整理の手続きを行うことを知らせる通知です。

受任通知を受け取った後に取り立てをすることは、法律で禁止されています。受任通知には取り立てをストップできる強い効力があるのです。しつこい取り立てに悩んでいるという方にとっては、大きなメリットでしょう。

全ての財産を没収されるのではなく、手元に残せる財産もある

「自己破産=財産を全て失う」というイメージをお持ちの方もいるでしょう。しかし、自己破産をしても全ての財産が没収されるのではなく、必要最低限の財産は手元に残すことができます。自由財産と呼ばれるものです。

  • 99万円以下の現金
  • 家具や家電など生活に必要なもの
  • 評価額20万円以下のもの

などは手元に残すことができます。自己破産の目的は、借金に苦しむ人たちの生活を再建させることです。生活する上で必要なものまで没収してしまっては、生活を再建できないからです。

生活に必要な日用品、3ヵ月分の食料・燃料、家具家電、寝具、パソコンなどは差押禁止財産として法律で差押えが禁止されています。

自己破産は財産全没収がデメリットだから嫌だな思っている方も居そうですが、実際には手元に残るお金があるというのもメリットですね。

自己破産後に得た財産は没収されない

自己破産では一定の財産が没収されてしまいますが、手続き後に得た財産(新得財産)までもが没収されることはありません。

新得財産の使途を制限されることもなく、すべて自分のものとして自由に使えるので安心してください。

自己破産をしたらお金は貯められないし自由に使うことができないと勘違いして自己破産するのを躊躇しているという方には、嬉しいメリットではないでしょうか。

無職、生活保護受給者の方で借金を抱えている場合も利用できる!他の債務整理は返済が残るが自己破産はその後の返済がない点はかなりのメリット

債務整理には自己破産の他に、任意整理と個人再生という手続きもあります。この2つは借金を免責ではなく減額する手続きなので、返済能力がなければ利用できないというデメリットがあります。

一方、自己破産は返済能力があると利用できない手続き。つまり、無職の方や主婦、そして生活保護を受給している方でも自己破産なら債務整理ができるのです。

自己破産と生活保護はどちらも、お金の問題で苦しむ人々を助けるための制度です。

どちらか一方、またはその両方を検討している方も多いのではないでしょうか?
  • 自己破産:法律で認められた方法で借金を減らせる、債務整理の一つ。法的手続きを踏んで借金の減額をしたり、支払いに猶予を持たせることで、借金悩みを解決していく!借金免除の可能性もある!
  • 生活保護:国が用意する福祉・介護生活保護制度の一つ。生活困窮者に対して必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立をサポート!

生活保護には、以下の8つの扶助があります。

生活扶助 食べ物や衣類など、暮らしに必要なお金
住宅扶助 家賃や地代など、住居を確保するために必要なお金
教育扶助 学級費や教材費など、義務教育を受けるために必要なお金
医療扶助 病気やケガで病院にかかったときなどに、医療機関に支払うお金
介護扶助 介護サービスを利用する際に必要なお金
出産扶助 分娩費用など、出産時に必要なお金
生業扶助 家計を維持するための小規模な事業や技能習得に必要なお金
葬祭扶助 葬式に必要なお金

生活保護は、日本に永住している人の中で、一定の条件を満たしていれば誰でも受けられます。一人一人に認められた権利と言って良いでしょう。

自己破産しても、税金の支払いは免除されません。一方で、生活保護を受給した場合、以下の税金の支払いは免除されます。

  • 住民税
  • 所得税
  • 自動車税
  • 固定資産税

過去に滞納した分があっても、生活保護を受給している期間中は、納税を求められません。そのまま3年以上が経過すれば、その後生活保護を打ち切られたとしても、滞納分が免除されます。

生活保護はもともと税金で賄われている制度。「生活保護費から税金をとる」というのは、制度の趣旨に反する行為と認識されています。ただし税金のすべてが免除されるわけではありません。消費税等は、保護費の中から出す必要があります。

生活保護を受けるためには、いくつかの条件をクリアしている必要があります。そして、自己破産も生活保護も、手続きをするにあたっての条件はあります。

いざ、自己破産や生活保護をしようとしたとき、「自己破産していても生活保護を受けられるのか?」「両方できる場合、どちらを先に手続きするべきか?」「そもそもデメリットはないのか?」といったお悩みを抱えがちです。

自己破産と生活保護は、どちらも「お金ない」といったお金の問題を解決してくれる制度です。

自己破産と生活保護は同時にできます。

何らかの事情で収入が減少し借金返済が厳しくなってしまったケースや、そもそも収入が少ないことが原因で借金を重ねてしまった場合、「生活を立て直すためには、両方の制度を利用する必要がある!」という方もいるでしょう。

自己破産と生活保護、それぞれの制度概要からもわかるとおり、一方の制度を利用するために、他方の制度利用がハードルになることはありません。

そもそも、生活保護を受給している人(受給予定の人)が借金問題を解決するためには、債務整理の中で「自己破産以外は選べない」という現実があります。

債務整理には自己破産以外にも、任意整理や個人再生といった手続きがありますが、どちらも「借金を圧縮した後、3~5年で残金を返済する」という仕組みがあり、ここの点をデメリットに感じる方も多いです。

生活保護費は「健康で文化的な最低限度の生活を保障するもの」という原則より、受給したお金を借金返済に回すことは認められていないのです。生活保護費を借金返済には充てられないというデメリットがあります。

これらの事情から、生活保護と債務整理の両立を目指すのであれば、債務整理の方は必然的に、「自己破産」の手続きを選ぶことになるでしょう。

【自己破産をしてから生活保護:生活保護の手続きがスムーズに!】
先に自己破産の手続きを済ませ、その後に生活保護の申請をする場合、「生活保護の手続きをスムーズに進められる」という点が最大のメリットになるでしょう。

【生活保護の受給をしてから自己破産:お金の面でのメリット大!】
生活保護で、まずは当座の生活費を確保できる、そして、生活保護受給者が法テラスの「民事法律扶助制度」を利用すれば、自己破産に必要な専門家費用や裁判所費用を免除される可能性があります。

自己破産するには数十万円の費用がかかりますが、法律事務所は後払いや分割払いに対応しているところが多いです。収入要件などを満たせば法テラスも利用できます。債務整理の費用の立て替えや無料法律相談のサービスを受けられれば、負担は軽減されます。

【自己破産と生活保護】両立する時の注意点4つ!
自己破産と生活保護は両方とも選択することはできるのですが、手続きする順番や依頼する事務所をしっかりと見極める必要があります。専門家への相談をしておくほうがおすすめです。

  • 生活保護費で借金の返済はできない:万が一生活保護費から借金返済をしてしまった場合、生活保護費の支給が打ち切られてしまう可能性大。生活保護を申請(受給)したからといって、借金督促は止まらないため、できるだけ早く自己破産の手続きを進めるほうが良い
  • 手続きの順番について指導を受ける可能性がある:自治体ケースワーカーによっては、生活保護費を返済に充てられるのを未然に防ぐために、先に自己破産をするよう指導される可能性があるので、法律の専門家に相談してみてください
  • 生活保護中に新たな借入はしない:基本的には審査に通るのは難しいため借りれない可能性が高いですが、万が一借りられた場合、収入として扱われるため、生活保護費が減額されてしまう仕組みです。詐欺罪に問われる可能性もあります
  • 法テラスを使うなら相談先の専門家は慎重に選択しよう:法テラスは債務整理を得意とした専門家にあたるとは限らないため、時間をある程度かけられるのであれば、法テラス対応の弁護士を自分で探して、法テラスでの受任可能かを確認しておくと良いでしょう

両方の手続きをほぼ同時に進めていくことも可能なので、借金返済と生活困窮の両方に悩まされているときには、ぜひ積極的に検討し、弁護士などに相談してみてください。

また、自己破産ではなく、他の債務整理の方が自分には合っているという場合もあり得ます。借金減額シミュレーター(借金減額診断)で、自分の借金がどれくらい減らせるか?どういった方法で借金減額できるか診断してみませんか?自己破産しようか迷っている場合、デメリットが大きいので、それが自分に本当にて合っている方法なのかを先に調べておくほうが良いですよ!

もしも自己破産でない別の債務整理(任意整理や個人再生)の方が自分の状況に合っている、減額できれば返済できる能力があるなどの可能性がある場合は、下記の債務整理を得意とする事務所に相談してみませんか?借金減額診断もあるので、事前に「減らせる可能性」を調べることも可能です。

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自己破産のデメリットはそれなりに大きい!ただし永久に続くリスクではない

自己破産にはメリットがある一方で、次のようなデメリットがあります。

  • 家や車など、ある一定額以上の価値ある財産が没収されるため、家族にも間接的に影響が!
  • ブラックリストに一定期間載る(個人信用情報機関に事故情報として登録)
  • 手続き期間中のみ就けなくなる職業、制限される資格がある
  • 手続き中の引っ越しや旅行には裁判所の許可が必要
  • 官報に住所と名前が載る
  • 郵便物は管財人に転送され、中身を確認されてから返される
  • 保証人・連帯保証人への一括請求となり多大な迷惑がかかる
  • 免責不許可事由(ギャンブルの借金や買い物のし過ぎといった浪費など)の場合、認められない可能性がある

借金が全てなくなる可能性がある分、それなりのデメリットがあると考えておきましょう。

家や車など価値ある財産は没収される!住まいを失うため、家族に迷惑がかかる

自己破産で没収される財産は、次のようなものです。

  • 不動産
  • 自動車
  • 99万円以上の現金
  • 預貯金、退職金、生命保険の解約返戻金、有価証券など20万円以上の価値ある財産
  • 貴金属類

生活に最低限必要なものを除き、財産は没収され、債権者への返済に充当されます。

自己破産をすると、直接的には本人以外の家族には影響はありません。財産没収は自己破産をし本人名義のものに対してです。ただ、自己破産した本人が名義人になっている「家」、「車」、「預金」などが差し押さえられてしまった場合、同居している家族は家に住めなくなり引っ越しをしないといけない、車に乗れないなど、間接的な影響を受けます。

ただし、没収されるのは評価額20万円以上の価値があるものなので、自動車も時価額20万円以下なら没収されずに済みます。

また、クレジットカードの名義人が自己破産をした場合、その家族カードが発行されていれば同様に強制解約となるため使用不可となります。この面でも家族に影響が全くないとは言えません。

ブラックリストに載る(個人信用情報機関に事故情報として登録)ため、新規ローンを組めない、クレジットカードにも制限が!

自己破産に限らず、債務整理したらどうなるという部分で一番気になるのが、一定期間ブラックリストに載るというデメリットではないでしょうか。

ブラックリストというリストは存在しませんが、各種信用情報機関に金融事故や事故情報が記載されることを指します。遅延、保証履行、破産などの債務整理についてです。

個人のクレジットやローン、分割でのショッピングなどの利用状況が登録されている外部機関である信用情報機関は3つあります。

  • CIC(株式会社シー・アイ・シー):主にクレジットカード会社が加盟
  • JICC(株式会社日本信用情報機構):主に消費者金融が加盟
  • KSC(全国銀行個人信用情報センター):銀行、信用金庫、信用保証協会などが加盟

事故情報の登録期間は、各信用情報機関によって異なりますが、自己破産での登録は、5~10年程度と言われています。(CICとJICCは約5年、KSCは約10年)

ブラックリストに載ると様々なデメリットが生じます。次のことができなくなる可能性が高いです。

  • 新たなローン(住宅ローンやカーローン、教育ローンなど)を組むこと
  • 金融機関や貸金業者からの新たな借り入れ
  • クレジットカードの利用や新規作成
  • 携帯電話やスマホの本体代の分割払い
  • 賃貸住宅の契約(家賃保証会社利用の場合)
  • 借金や奨学金など誰かの保証人になること

クレジットカードやローン、借り入れの審査では、必ず個人信用情報機関をチェックして返済能力の有無が確認されるため、事故情報が載っていると審査を通過することは困難です。クレジットカード審査に通らないのです。

携帯電話やスマホの本体代を分割で払うことも、ローンの一種となってできず、一括で購入する必要があります。

賃貸住宅を契約する際も、保証会社が信用情報をチェックしている場合は契約できないこともあります。

自己破産では約5~10年間ブラックリストに載った状態になり、これらの制限を受けることになります。

ただ、この年数が経ってもすぐに掲載が消えるというわけではないため、信用情報の開示請求をして、登録が消えているのかを確認する必要があります。

消えていない状態でローン審査を出すと、ローンに通らない可能性が高いです。また、「社内ブラック」となっている金融機関やそのグループ会社からはその後ずっとローンが組めない可能性もあるので注意が必要です。

手続き期間中のみ制限されて就けなくなる職業、資格制限がある!

自己破産の手続き中は、一部制限される職業・資格があります。

弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、宅地建物取引業者、建設業者、土地家屋調査士、不動産鑑定士、証券会社外務員、旅行業者、生命保険募集人、警備員、質屋など

これらの職業の方は、自己破産の手続き中のみ就けなくなります。手続きがすべて終われば、「復権」といって制限は解除されますが、仕事を失いかねないというリスクがあります。

いつでも連絡のつく場所にいる必要があるため、引っ越しや海外旅行には裁判所の許可が必要!

自己破産の手続き中は、手続きをスムーズに進めるために、債務者はいつでも連絡のつく場所にいる必要があります。

破産開始決定を受けてから破産手続きがすべて終わるまでの間は、引っ越しや渡航をする際に裁判所の許可が必要です。

引っ越しや旅行自体が禁止されているわけでないので、許可さえ下りれば問題ありません。

官報に住所と名前が載るので自己破産したという情報がバレてしまう可能性も少なからずはある

自己破産をすると、「官報」という国が発行している機関紙に、住所と名前、自己破産した事実が載ります。

インターネットでも無料で過去30日間は閲覧が可能ですが、官報をチェックする一般の人はめったにいないので、官報をきっかけに自己破産が誰かにバレるという確率は極めて低いでしょう。

官報に載るからバレるという部分をデメリットと捉え、自己破産を躊躇している方はよく考えてほしいです。返済が滞りブラック扱いとなり、債権者からの一括請求に応じれないと差し押さえとなってしまう方が周囲にバレるリスクは高まります。

官報をチェックしているのは、信用情報機関や金融機関の一部の部署、破産者の不動産売却を行っている不動産業者、ヤミ金業者など、限られた職業の人たちだけです。

郵送物が管財人に転送されてしまう

自己破産が「管財手続き」となった場合のみですが、破産者宛の郵便物は、破産管財人に転送されます。原則として、自己破産の手続きが終了するまで転送されます。

これは、破産者の財産を調査するためにされます。同居人や家族宛の郵便物は転送されません。

保険会社や預金口座を持っている銀行からの郵便物の中身を確認して、申告漏れしている財産がないかをチェックします。

もし、郵送の払込用紙で支払っている公共料金や携帯代などがある場合は、転送されてから自分に返ってくるのに時間を要するため、払込期限までに間に合わないということが起こりうります。

自己破産の手続きが決まったら、借り入れのない口座からの口座引き落としに変更しておくことをおすすめします。

保証人・連帯保証人に一括返済請求が行くので迷惑がかかる!

自己破産で借金の返済義務がなくなるのは、自己破産した本人だけです。保証人や連帯保証人は本人に変わって残債を返済しなくてはいけません。

自己破産の手続きが開始すると、債権者は保証人や連帯保証人に一括返済するよう求めます。返済できない場合、保証人や連帯保証人も最悪の場合、自己破産しなくてはならなくなってしまうというケースもあります。

保証人や連帯保証人に迷惑をかけたくない場合は任意整理がおすすめです。整理する債務を選べるためです。しかし、今後の返済能力がないと結局は自己破産しか選択できません。自己破産せざるを得ない場合は、事前に保証人や連帯保証人に誠心誠意伝え、理解を得ておく必要があるでしょう。

免責不許可事由に該当すると原則免責がおりない

自己破産は誰でも必ずできる訳ではなく、借金が必ずゼロになる訳でもありません。自己破産したら無条件に借金がなくなると思っていると、そうではない可能性があるため注意しておきましょう。

自己破産をするためには、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 継続的に支払不能状態に陥っていると判断されること
  • 借金の理由が免責不許可事由に当たらないこと
  • 借金が非免責債権だけではないこと

つまり、「借金が返済できる状況である」と判断されれば、自己破産の手続きはできません。また、借金をした理由についても、重視されるため、誰でも必ずできる手続きではない点もデメリットでしょう。

免責許可が下りない条件はいくつかあります。

  • 借金の理由が浪費やギャンブルの借金である
  • 破産手続きに非協力的な態度をとる
  • 過去7年以内に自己破産をした

ただし、免責不許可自由があっても、必ず免責不許可になるわけでないため、すぐに諦めず、自己破産手続きに精通した弁護士に相談すると良いでしょう。

おすすめは、弁護士法人 響です。

自己破産をはじめとした、債務整理の実績が大変豊富な事務所で、24時間365日相談の受付をしています。また全国対応で、どこに住んでいても相談できるという点もおすすめポイントです。「債務整理の費用」が気になっているという方に対しても、費用の分割払いや、相談料無料といったサービスありですよ。

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裁判で「免責許可」について検討することになります。借金の額や期間、どういった経緯で借金を作ってしまったのかや過去の自己破産手続きの有無、現在の反省具合などの考慮し、検討されることになります。

免責債権が含まれていることも、条件の一つになっています。自己破産でチャラにしたい借金が「非免責債権」だけの場合、手続きしても意味がありません。

非免責債権とは・・・そもそも自己破産でチャラにできない債権のことです。税金や国民保険料、養育費、慰謝料、罰金などが該当し、これらは自己破産の手続き後も継続して支払っていく必要があります。

非免責債権について詳しくはこちら
ベリーベスト法律事務所 非免責債権とは? 自己破産しても免責されない債権に注意

破産法では11の免責不許可事由が定められており、これらに該当すると免責は原則おりません。

代表的なものを挙げると、ギャンブルや浪費による借金、一部の債権者にだけ返済する偏頗弁済、不当に財産を減少させる行為などが該当します。

しかし、裁量免責によって免責不許可事由に該当しても免責がおりるケースも多いです。

自己破産したらその後どうなる?「生活への影響」とその対処法

自己破産のメリット・デメリットを紹介しましたが、実際に自己破産すると生活はどのように変わるのか、心配なのはその後の生活への影響です。

自己破産がその後の生活に与える影響で大きいのは、次の4つです。

  • 家が没収される
  • 車が没収される
  • クレジットカードが使えなくなる
  • ローンが組めなくなる

これらを対処法とともに解説します。

自己破産の手続きで、持ち家が没収されるときの対処法

自己破産をすると破産者名義の持ち家は没収されてしまいます。マイホームが没収の対象から外れることは原則ないため、持ち家の方は引っ越しを余儀なくされます。

賃貸の物件に住んでいる方は、自己破産しても引っ越す必要はありません。自己破産しても賃貸契約が解約になることはないので安心してください。

自己破産すると持ち家は裁判所の命令によって「競売」にかけられます。競売とは、売却価格を決めずに売りに出し、オークション形式で価格が決められる販売方法のことです。

共有名義の持ち家の場合は、破産者の持ち分だけが競売にかけられることになりますが、家を分けて売るのは物理的に不可能なので、もう一方の持ち分も競売にかけられるのが一般的です。

競売が確定してから退去日までは半~1年ほどの猶予があるので、この期間に次の住まいを探しておかなくてはいけません。

ここで注意したいのが、「自己破産前に名義を変更しておけば、家の没収を回避できるんじゃないの?」と考えて名義人を変更することです。

自己破産する直前の名義変更は、財産隠しと見なされ、禁じられています。

破産手続きでは破産管財人によって破産者の財産が細かくチェックされます。もちろん不動産登記簿もチェックされるので、いつ名義変更したかわかります。財産隠しと見なされると、免責不許可事由となって自己破産できなくなってしまう可能性があるので注意してください。

「今の家に住み続けたいから自己破産したくない」「なんとか没収を回避できないのかな」と思う人は多いでしょう。

家の没収を回避するには、以下のような対処法があります。

  • 破産管財人を通して家族に買い取ってもらう
  • リースバックにする
  • 他の債務整理を検討する

1つ目は、配偶者や親など身内に家を買い取ってもらって住み続けるという方法です。本人から直接購入するのではなく、破産管財人を通すのがポイントです。

・家の購入代金は一括で支払うこと
・購入価格は相場を下回ってはいけない

この2つの条件をクリアしないといけないため、実際には難しいのが現状です。

2つ目は、リースバックにして持ち家ではなく借家にして住み続けるという方法です。

リースバックとは、不動産会社に買取を依頼し、数年間家賃を払いながら住める制度です。

将来的には家を再び買い戻すことを前提に、契約するのがリースバックの特徴です。

買い戻す際にお金を準備できなければ、家は結局その時点で転売されてしまうリスクがあります。

また、家賃は不動産会社が買い取る価格によって決まりますが、地域の相場家賃より高額になることも少なくありません。

3つ目は、自己破産ではなく、任意整理や個人再生をして住み続けるという方法です。

任意整理:債権者と交渉して将来利息をカットし、元金を3~5年で返済していく手続き。債権者を選んで整理できるため、住宅ローンを整理の対象から除外すれば家を手放す必要はありません。
個人再生:裁判所を介して借金を5分の1または10分の1に減額し、3~5年で返済していく手続き。「住宅ローン特則」という制度を利用すれば住宅ローンを今までどおり返済しながら住み続けられます。

ただ、借入状況によってや、任意整理や個人再生は手続き後も借金返済がつづくため、あなたの借金がどの方法で解決していくのがベストなのかをまずは弁護士や司法書士に相談しましょう。自分に合った債務整理がどれなのか、一人で判断するのは難しいです。

自分の借金は債務整理で減額できるのか?どういった方法が最適なのかを、借金減額診断で調べてみてはいかがでしょうか。

自己破産で車は全て没収される対象なの?没収をまぬがれられる可能性もある!

自己破産では持ち家の他に車も没収されてしまいますが、すべての車が没収されるわけではありません。

  • 時価額20万円以下の車
  • 自動車ローンを払い終えた車
  • 初年度登録から4~6年以上経過している車

これらの車は、没収を回避できる可能性が高いです。

自己破産で没収されるのは、時価20万円以上の車と自動車ローンの返済が残っている車です。また、自動車ローンを完済していても時価20万円以上なら没収されます。

車の時価は債務者が査定を依頼して調べ、破産手続きに必要な書類「資産目録」に記載する必要があります。

日本自動車査定協会、ディーラー、中古車販売業者などで査定ができるので、事前に相場を調べておくとよいでしょう。

自動車ローンの返済が残っている場合は、車の所有権をローン会社が担保している「所有権留保」の状態であるため、没収は回避できません。

ただし、銀行系マイカーローンなど所有権留保が契約に含まれていない場合は没収されません。

また、車の初年度登録から4~6年以上経過している車は、価値がないと判断され、手元に残せる可能性が高いです。

車には時間の経過とともに資産価値が下がっていく「減価償却期間」があり、軽自動車は4年、普通自動車は6年とされています。

ただし、高級車の場合はこれらの年数を超えても価値が付くことがあるので、注意が必要です。

例外的に没収の対象となった車でも、没収を回避できることもあります。

  • 通院や親の介護で、車がどうしても必要
  • 身体が不自由なため、車がないと生活できない

などという場合、「自由財産の拡張」を裁判所に申し立てて、許可が下りれば車の没収を回避できます。

【自由財産】とは、99万円以下の現金や家具、家電など、自己破産をしても手元に残せる財産のことです。その中に本来自由財産でない財産を追加できる制度が、自由財産の拡張です。

家と同じく、自己破産によって没収される車も破産者名義のものだけです。家族の名義の車まで没収されることはありません。

もちろん、車の名義変更も財産隠しと見なされるので、やってはいけません。自動車ローンだけを一括返済したり、自動車ローンが残っていることを隠したりして没収を回避しようとするのも厳禁です。

自己破産ではすべての債権者を平等に扱うのが原則です。特定の債権者だけに返済する行為は「偏頗弁済」といって禁止されています。

ただし、本人ではなく、第三者が代わりにローンを返済する「第三者弁済」ならOKです。第三者弁済を行う場合は、あくまで「援助」という形でお金を出してもらう必要があります。

裁判所に虚偽の申告をするのも禁止で、免責不許可事由となるだけでなく、詐欺破産罪に問われるリスクがあります。

自己破産で車を没収されてしまっても、手続きが終わればまた別の車を購入することはできます。ローンを組むのは難しいため、中古車など安い車を一括で購入できるよう、貯金をしておくとよいでしょう。

現金払いであればレンタカーも利用できますし、家族の名義でカーリースを利用するという手段もあります。

自己破産の手続き後、クレジットカードが作れない、使えないときの対処法

前述したように、ブラックリストに載ると生活にさまざまな影響が出ます。

クレジットカードに関しては、クレジット機能付きのカードすべてが対象なので、日常的に利用している人は不便を感じるでしょう。

クレジットカードが使えないときの対処法には次のようなものがあります。

  • 現金で生活する
  • 家族カードを使う
  • デビットカードを使う
  • プリペイドカードを使う
  • PayPayやLINE Payなどコード決済を使う

カードを使い慣れた人にとって、現金での生活は不便に感じるかもしれませんが、現金でやりくりすることでお金を使っている実感が沸き、節約意識が高まる可能性があります。

また、最近ではコード決済などクレジットカード以外のキャッシュレス決済も増えたので、クレジットカードが使えなくても不便を感じる場面は少なくなりつつあります。

どうしてもクレジットカードを使いたい場合は、自分が名義人ではない家族カードなら使えるので、家族の名義で家族カードを発行するとよいでしょう。

クレジットカードとは少し違いますが、即日口座から引き落とされる「デビットカード」や、あらかじめ入金して使う「プリペイドカード」を使うのもよいでしょう。

ETCカードは、「ETCパーソナルカード」なら使用できます。

ETCパーソナルカードにはクレジット機能が付いておらず、信用情報機関の情報は照会されないため、ブラック期間中でも問題なく発行できます。

月間の平均利用額に応じてデポジット(最低2万円)が必要ですが、後から口座引落しによって支払う方式なので、使い勝手はETCとさほど変わりないでしょう。

自己破産によってクレジットカードが利用停止になると、貯まっていたポイントは失効してしまうので、使っておくとよいでしょう。また、公共料金などをクレジットカード払いにしている場合は、事前に支払い方法を変更しておきましょう。

ローンが組めないときの対処法

ブラックリストに載ると、ローンを組むのにも支障が出ます。住宅ローン、自動車ローン、子どもの教育ローンなどほぼすべてのローンを約10年間組めなくなりますが、対処法として次のような方法があります。

  • 家族の名義でローンを組む
  • 「生活福祉資金貸付制度」を利用する

子どもの教育ローンなど、ブラック期間中にどうしても組みたいローンは家族の名義で組めば問題ありません。また、低収入の方を対象にした「生活福祉資金貸付制度」ならお金を借りられます。

10年以上経って、信用情報から事故情報の記載が消えれば、ブラックリスト入りを理由にローンが組めなくなることはなくなります。住宅ローンなどにも申し込みしてOKです。

ただし、約10年後に借り入れをしたり、新規でローンを組んだりするときは、「信用情報機関に開示請求」をして、事故情報が消えていることを確認してから必ず行うようにしましょう。

ただし、住宅ローンのような金額の大きいローンは、収入などを理由に審査に落ちる可能性があります。ブラック期間中に頭金を貯めておくなどの対策が必要です。

ただ、ブラックになりたくないからという理由で、自己破産などの債務整理をすることをやめるというのはちょっと考えたほうが良いです。目の前の借金返済が苦しいのであれば、いずれ借金が返せない、借金滞納をする可能性が高く、返済が滞って数ヶ月(2.3ヶ月)が経つと結局はブラック入りしてしまうからです。

借金を根本から解決する道を選びましょう!

自己破産したらどうなる?「仕事への影響」とその対処法

自己破産すると生活への影響に加え、仕事への影響も心配です。

「自己破産したら会社をクビになる」と思っている方は少なくありませんが、それは誤解です。実際、仕事へ影響が出るのは一部の人たちです。

自己破産したことを理由に会社を解雇されるのは「不当解雇」に当たるので、応じる必要はありません。

万が一、自己破産を理由に解雇されそうになり会社側とトラブルになったら、弁護士に相談しましょう。

ただし、前述したように、自己破産には手続き中に就けない職業があります。一定の期間業務に就けないことを理由に解雇される可能性はないとは言えません。

制限されるのは一部の職業だけなので、自己破産しても多くの人は今までどおり仕事を続けることができるでしょう。

また、「自己破産したら給料も没収されてしまうのでは…」と不安になりますが、
破産手続きが開始してからの給料が没収されることはありません。

退職金に関しては、タイミングによって扱い方が異なります。

  • 退職金をすでに受け取っている場合:現金で保管している方は99万円以下、預金として保管している方は20万円以下を自由財産として残せます。
  • 退職金をまだ受け取っていない場合:近いうちに退職する方は支給見込み額の4分の1を、退職する予定のない方は8分の1は没収されますが、この額が20万円未満の場合は自由財産として残せます。

誤解も多い!自己破産について正しく理解しておこう

自己破産には、次のような誤解も多いのが現状です。

  • 戸籍や住民票に自己破産した事実が記載される
  • 選挙権がなくなる
  • 年金を受け取れなくなる
  • 生活保護を受給できなくなる
  • 携帯電話やスマホを契約できなくなる
  • 自己破産したことが周囲にバレる

これらは完全な誤解です。

自己破産した事実が記載されるのは個人信用情報期間のみで、戸籍や住民票に記載されることはありません。選挙権がなくなることもなく、自己破産の手続き中でも投票に行けます。

年金は、個人年金に関しては本人の財産と見なされて没収の対象になる可能性が高いですが、公的年金なら問題なく受給できます。

国民年金や厚生年金、障害年金、遺族年金といった公的年金は、差し押さえ禁止財産に該当するため、没収されることはありません。

また、自己破産と生活保護は借金に困っている方の制度という意味では同じようなくくりに感じますが、制度同士は無関係なので、自己破産しても生活保護を受給できなくなるということはありません。また、自己破産した後に生活保護の申請をすることもできます。

携帯電話やスマホは、本体代の一括払いができなくなるだけで、契約に影響が出ることはありません。

「自己破産したら周囲にバレるのでは?」と思いがちですが、バレる可能性は低いです。官報をチェックしていない限り、会社の人や近所の人にバレることはほぼないでしょう。

ただし同居家族にはバレるリスクがあります。

でも、弁護士に依頼するスタイルであれば、弁護士が代理人となるため、自己破産を申立てた際に破産者に裁判所から送られる通知文書を、当該弁護士宛に通知することとなります。裁判所からの通知で自己破産手続きをしているということを家族に知られるリスクを軽減できます。

以前は自己破産した人の情報を地図上で見られる「自己破産者マップ」というものが存在しましたが、現在ではすべて廃止されています。

自己破産を検討しているなら、できるだけ早く弁護士に相談しよう

自己破産は自分で手続きすることも可能ですが、弁護士に依頼するのがおすすめです。

債務整理は弁護士または司法書士に依頼することができますが、司法書士が対応できるのは一社あたり140万円以下の借金で、裁判所手続きもできることが限られています。

最初から弁護士に依頼すれば、総合的にサポートを受けられるでしょう。弁護士に相談することによって、

  • 自分に向いている債務整理は本当に自己破産なのか
  • そもそも自己破産できる条件を満たしているのか
  • 自己破産する上での注意点やデメリットに対する対処法

なども教えてもらえます。

ただ、まず自分の借金が「自己破産手続き」が一番合っているのかについてを先に知っておいた方が、「こんなはずじゃなかった、別の債務整理の方が自分の借金には最適だったのに…」とならずにすみますよ。

弁護士事務所や司法書士事務所では、借金に関する相談を無料で行っているところが多いので、まずは無料相談を利用してみましょう。

さらには、「借金減額診断」や「借金減額シミュレーター」で、債務整理をして自分の借金が減るのか、どの方法で減らせるのかを確認してからの方がスムーズです。

【借金減額シミュレーターの利用の流や仕組み】
  • 1.借り入れ状況や返済状況を入力(選択式が多い)
  • 2.借金減額ができるかどうかの目安が分かる(例:借金減額できる可能性があります!などのコメント)
  • 3.診断結果を受け取るメールアドレスなどを入力
  • 4.借金減額の方法やいくらくらい減額できるかなどの診断結果を受け取る


減額診断は無料で利用できるものがほとんどです。これは、司法書士事務所や弁護士事務所が借金問題を抱えて辛い状況である人たちの状況を把握し、その人達を助けるためにつながるためのツールとして提供しているためです。借金減額の目安を知れるだけでなく、専門家と悩みを共有できるため安心感も得られる可能性があります。自己破産したらどうなるのか、専門家の意見を聞きながら詳しく知ることで、不安は大幅に軽減されるでしょう。

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