生活保護を受ける条件ともらえる金額、申請手順など丸ごと解説
仕事が減って生活が厳しくなったり、仕事を失って次の仕事がなかなか見つからないとき、失業給付などの公的支援を利用できれば良いのですが、これまでの仕事の状況によっては利用できないこともあります。
そんなとき、生活保護を申請しようかと考えながらも、申請すれば受給できるのか、その条件が気になるところだと思います。
生活保護は最後のセイフティネットであり、誰もが受給する権利を持っていますが、実際に受給できるかどうかは条件次第です。収入や財産など、各種の条件があり、それをクリアしないと受給できません。
そこで今回は、生活保護を受給する条件について詳しく解説します。また、どのくらいの金額を受給できるのか、申請方法は?など、生活保護に関する疑問にもお答えします。
生活保護の条件は世帯単位で認定される
生活保護を受給する条件は、世帯単位で認定されます。個人ではないことに注意が必要です。
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
引用元:生活保護制度 |厚生労働省
自分が仕事を失って収入がなくなったとしても、同じ世帯の家族に十分な収入があれば受給の条件を満たさないことになります。
生活保護を申請できる条件は最低限度の生活が厳しいこと
生活保護を受給できるのは、収入がゼロの人だと思っている人が多いですが、そうではありません。
生活に困っており、憲法で定める最低限度の生活が送れない場合には、生活保護の対象となります。
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
引用元:生活保護制度 |厚生労働省
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
引用元:日本国憲法 | e-Gov法令検索
つまり、たとえ収入があったとしても、文化的で最低限度の生活水準に達していないのであれば、生活保護の対象となるということです。
収入が足りず最低生活費に満たない
生活保護を受給するには、各地域によって決められている最低生活費に足りていないという条件が必要です。
収入がなければ最低生活費が支給され、収入があれば最低生活費との差額が支給されます。
支給される保護費
厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
引用元:生活保護制度 |厚生労働省
たとえば、最低生活費が15万円だったとします。収入が0円ならまるまる15万円が支給され、収入が10万円なら5万円支給されることになります。
収入が16万円であれば最低生活費を超えますので、生活保護の対象外となります。
また、そこに暮らす人の年齢によっても生活に必要な金額が違ってくるため、
- 年齢
- 世帯の人数
- 地域ごとの基準額
をもとに、最低生活費を算定するのです。
算出にあたっては、「 生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法」によって基準となる金額が示されています。
【最低生活費の例】
<3人世帯:夫婦2人、子供1人>
1級地-1 | 3級地-1 | |
---|---|---|
生活扶助 | 158,760円 | 142,760円 |
住宅扶助(上限) | 69,880円 | 42,000円 |
合計 | 228,560円 | 184,760円 |
<高齢者夫婦世帯>
1級地-1 | 3級地-1 | |
---|---|---|
生活扶助 | 121,480円 | 108,810円 |
住宅扶助(上限) | 64,000円 | 38,000円 |
合計 | 185,480円 | 146,810円 |
このように、住んでいる地域、世帯の人数、年齢によって金額が違うのです。
算出された最低生活費を基準として、毎月の収入がこの金額に満たない場合、生活保護の対象となります。
なお、現在住んでいる住宅の家賃が高い場合には、引っ越しを要求されることがあります。
お住まいの家賃が国の定める基準額より高い場合は、基準内の家賃(共益費含みません)の住居に転居を求めます。転居費用の負担はありません。
引用元:生活保護を申請する前に 江戸川区ホームページ
生活費に充てる資産がない
現在の収入が不足していたとしても、預貯金やお金にすることができる資産があれば、生活保護を受ける前にそれらの資産を利用しなくてはなりません。
資産の活用とは
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。
引用元:生活保護制度 |厚生労働省
具体的には、以下のようなものです。売れるものをまず売って、生活費に充てましょう、ということです。
- 貴金属
- ブランドもの
- 自家用車・バイク
- 生活に使っていない土地
- 別荘
- 養老保険など貯蓄性のある保険
- 株
また、自宅もローンが残っている状態ですと、基本的には売らなくてはなりません。生活保護費からローンを返済することは認められないからです。
住宅ローンがあるために保護を受給できないことはありません。ただし、保護費から住宅ローンを返済することは、最低限度の生活を保障する生活保護制度の趣旨からは、原則として 認められません。
引用元:生活保護制度に関するQ&A
働くことができない
現在収入がなくても、健康で、働くことが可能なら、自分で働いて収入を得ることを目指します。
能力の活用とは
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
引用元:生活保護制度 |厚生労働省
しかし、
- 病気
- けが
- 障害
などによって働くことができない時は、生活保護の対象となります。
うつ病やパニック障害などの精神疾患ももちろん病気に含まれますが、就労が困難かどうかは医師の診断にもとづいて判断されます。
また、子供が小さくて預け先がない、親の介護で家を空けられないなども働けない理由になることがあります。
年金や手当など国の制度を利用できない
日本には生活が困難になった人のために、さまざまな制度が用意されています。仕事を失った時には失業給付や職業訓練、家賃が払えない時は住宅確保給付金があります。
返還が必要ですが、生活を立て直すために生活福祉資金貸付制度も利用できます。生活保護を申請する前に利用できる制度がいくつもあるということです。
ですから、他に利用できる制度がないかを確認し、本当に生活保護しかないとなった場合に申請できるのです。
あらゆるものの活用とは
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
引用元:生活保護制度 |厚生労働省
たとえばけがをして障害を負ってしまい働けなくなった人は、障害の程度に応じて障害年金を受けられる場合があります。その受給額が最低生活費よりも高くなれば、生活保護を受けることはできません。
生活保護を申請するためには、社会福祉協議会の窓口に相談に行きますが、その際、生活保護以外で利用できる制度についても教えてもらえます。
親族等から支援を受けられない
生活保護は世帯単位で支給されますが、同居していない家族や親族から支援を受けられる場合には、そちらが優先されます。
扶養義務者の扶養とは
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
引用元:生活保護制度 |厚生労働省
民法には、家族がお互いに扶養しなくてはならないと義務付ける規定があります。
(扶養義務者)第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
- 両親、子供、祖父母、孫
- きょうだい
- おじ、おば、姪、甥
原則としてこの範囲内で支援をしてくれる人がいれば、生活保護は受けられないということです。
生活保護の条件で例外が認められる場合
生活保護は原則として収入がない、売ってお金にするものがないという場合に認められますが、一部例外もあります。
10万円程度の預金
多額の貯金は認められませんが、10万円程度の貯金なら認められます。目安としては、最低生活費の半分くらいです。
また、子供の学費や親の介護費用など、生きていく上で必要なお金は認められることがあります。
生活必需品は持っていてもOK
お金にできるものであっても、それがなくなったら生活が成り立たないというものは売らなくても大丈夫です。
- スマホ
- 仕事で使うパソコン
- エアコン、暖房器具
- テーブル、椅子など生活に必要な家具
- 介護用品
- 移動に不可欠な車、自転車、バイク
持ち家は住宅ローンを完済していることが条件
家も売れるものではありますが、持ち家があるからといって生活保護が受けられない、ということはありません。
すでにローンを払い終わっていれば、売らずに住み続けることもできます。
また、ローンの残額によっては、売らなくても良いケースがあります。
- ローンの残高が300万円以下
- 5年以内にローンを支払い終わる予定
- 家が古い等の理由でなかなか買い手がつかない
- 賃貸に引っ越した方が扶助額が高くなる
つまり、少しでもローンが残っていれば売らなければならないということではなく、ローンの残額と、売ることの手間や費用、生活保護の受給額などを比較し合理的に判断した上で、生活保護が妥当かどうかが判断されます。
親族はいるが支援してもらえない場合
家族、親族がいるからといって、必ずしも支援してもらえるとは限らないでしょう。生活保護の申請をすると家族に頼れないのかと聞かれますし、本当に扶養してもらえないのか調査も入ります。
しかしそこで支援を断られれば、それ以上強制されることはありません。
民法上の扶養義務者がいるというだけで、生活保護の申請が通らないということはないので安心してください。
生活保護はいくらもらえるのか?人によって違う受給額
最初に説明した通り、生活保護がいくら支給されるかは世帯の状況によって違いますが、基準となっているのは最低生活費です。最低生活費は、生活扶助と住宅扶助の合計です。
自分が住んでいる地域の等級を調べる
1級〜3級まで級地区分がありますので自分の住んでいる地域が何級に該当するか、調べます。
級地区分は、厚生労働省の生活保護に関する説明のページの「お住まいの地域の級地を確認」から確認できます。
【級地の例】
1級地-1 | 東京23区、横浜市、川崎市、さいたま市、大阪市、京都市、名古屋市、神戸市、西宮市、尼崎市、枚方市、豊中市、芦屋市、宝塚市など |
---|---|
1級地-2 | 札幌市、仙台市、所沢市、千葉市、横須賀市、岸和田市、姫路市、明石市、岡山市、広島市、福岡市など |
2級地-1 | 函館市、小樽市、旭川市、青森市、盛岡市、宇都宮市、静岡市、岡崎市、羽曳野市、奈良市、和歌山市、松江市、別府市、大分市、宮崎市、鹿児島市、那覇市など。 |
2級地-2 | 夕張市、塩竈市、日立市、足利市、豊川市、加古川市、玉野市、尾道市、大牟田市、直方市、佐世保市など。 |
3級地-1 | 北見市、網走市、富良野市、つくば市、栃木市、秩父市、銚子市、富士吉田市、飯田市、福知山市、洲本市、大和高田市、米子市など |
3級地-2 | 上記以外の市町村 |
生活保護受給額の計算方法
最低生活費は、以下の計算式によって計算します。
第1類、第2類、低減率はこちらの「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和4年4月)」を参照します。
生活保護費の自動計算サイトなどを利用すると、おおよその目安額がすぐにわかります。
収入とみなされるものについて
収入は、算定された最低生活費から引かれます。残りの金額が支給されるため、何が収入になるのかがポイントです。
働いて得たお給料はもちろん収入になるとして、
- 年金
- 仕送り
- 手当
- 贈与
- 財産収入
なども収入とみなされます。
ものを売って得たお金や保険金の解約返戻金なども収入です。
ただし、これらのお金でも、自立するための費用や収入とみなさないことが適当だと判断されれば、差し引かれることはありません。
ただし、収入として認定してしまうと、自立助長の観点から、あるいは社会通念上の観点から適当で無い場合は収入として認定しないこととしています。(収入認定除外)
【例】 ・冠婚葬祭の祝儀香典、歳末たすけあいなど社会事業団体からの慈善的経費
・戦没者等への弔慰金や、特定の障害等への慰謝激励等の費用
・自立更生のために使われるもの(自立更生を目的とした恵与金や貸与金、災害等の補償金や見舞金、高校生のアルバイト収入のうち就学等の経費に充てられるもの)
引用元:家計相談支援事業従事者研修資料
生活保護の疑問・こんな条件でももらえるの?
収入がゼロではないけれど、これは収入や貯金とみなされるのか、いろいろと疑問が出てくると思います。このような条件でも審査は通るのか?という疑問にお答えします。
年金をもらっている場合
年金の額が少なくて、生活が厳しい場合には生活保護の受給が可能です。しかし、年金は収入とみなされますから、最低生活費と年金との差額分のみ受給できます。
算定された最低生活費が15万円、年金が月額5万円の場合、10万円が生活保護として支給されることになります。
大学に進学したい子供がいる
生活保護を受けるのですから、多額預貯金は認められておらず、貯めるとしても最低生活費の2分の1程度までという目安があります。
しかし、子供の大学進学など多額の費用がかかる場合、少しでも貯金したいと思うのが親心です。
生活保護は世帯単位での認定になるため、子供だけ世帯分離をし、別の世帯であるという状態にすれば、家計を分けることができます。
世帯が別なので、子供がアルバイトをしてお金を貯めることなども可能になります。
大学等に進学する場合は、”大学等を卒業するまでの間”は、自分だけは保護を受けずに親と一緒に暮らすことができます。これを”世帯分離”とよんでいます。
引用元:高校生のみなさんへ(進学したい場合のQ&A) – 神奈川県ホームページ
引きこもりやニート
健康上の問題等で外に出て働けない場合には、医師の診断等を考慮し、生活保護が認められる場合もあります。
ただし、生活保護はあくまでも世帯単位で認定されるものですから、親やきょうだいに収入があれば支給対象とはなりませんし、本人も働ける状態になれば、就労するように指導されるでしょう。
生活保護を申請から受給までの流れ
生活保護の申請方法について説明します。申請するのは市役所ではなく、福祉事務所です。場所がわからない時には市役所で聞いてみると良いでしょう。
自分が住んでいる地域の福祉事務所に行きますが、住民登録をしているところではなく、実際に住んでいるところです。
住むところがなく住所が定まっていない場合には、近くの福祉事務所で聞いてみましょう。
事前に福祉事務所に相談する
生活保護を受ける前に利用できる公的支援があるかもしれませんので、まずは相談です。現在の窮状を説明すれば、生活保護以外の方法を提案してもらえることもあります。
利用できるものは利用しましょう。
1. 事前の相談
生活保護制度の利用を希望される方は、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当までお越し下さい。生活保護制度の説明をさせていただくとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討します。
引用元:生活保護制度 |厚生労働省
生活保護を申請する
いろいろと話した結果、生活保護以外に手段がないとなれば生活保護の申請となります。
書類は特に決まっていません。福祉事務所にも申請書が置いてありますし、インターネットでダウンロードすることも可能です。
本人確認書類などを持っていくと、手続きがスムーズです。
申請後に家庭訪問等の調査がある
申請をすると、いよいよ審査に入ります。調査員が家庭訪問などを行い、本当に資産を持っていないのか、生活の状況などを確認するとともに、扶養調査なども行われます。
具体的には、このような調査が行われます。
・生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
・預貯金、保険、不動産等の資産調査
・扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
・年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
・就労の可能性の調査
引用元:生活保護制度 |厚生労働省
戸籍謄本などを元に、親族に連絡が入ります。
金融機関への調査も入り、預貯金の残高が確認されるため、隠し財産などがあった場合にはすぐにバレてしまいます。
申請から14日以内に審査結果の連絡が来る
支給する、しないに関わらず審査の結果の連絡は原則として14日以内にきます。(生活保護法第二十四条第五項)
申請が通れば保護決定通知書が、通らなかった場合は保護却下通知書が文書で送られてきます。生活保護の受給額などはこの通知書に記載されています。
もし審査の結果に不服があれば、審査請求が可能です。
処分のあったことを知った日の翌日から3ヶ月以内(やむを得ない理由により期間内に請求できなかった場合を除きます)。
なお、審査請求に対する知事の裁決に不服のあるかたは、厚生労働大臣に再審査請求をすることができる場合があります(裁決があったことを知った日の翌日から1ヶ月以内)。
受給開始
審査に通った場合には、決まった支給日に保護費が振り込まれます。振込日は自治体によって違いますが、1〜5日の月初が多いです。
現金手渡しとなる場合もありますので、詳しいことは担当の人に確認すると良いでしょう。
生活保護の申請が通らない人
生活保護は、誰でも申請する権利がありますが、ここまで説明してきた通り、条件を満たしていないと支給されません。
審査に通らないということは、条件を満たしていないと判断されたということです。
福祉事務所の調査に非協力的な人
生活保護を申請すると、本当に働くことができないのか、換金できるものはないのななど、生活状況や財産の状態などさまざまな調査が入ります。
その際、聞かれたことに答えないとか、給与明細の提出を求められても応じないとか、調査に協力的でない対応をとると審査に通らない可能性があります。
最低限度以上の収入がある
生活保護は、最低限度の生活を守り、自立を促すために支給されるものです。算定された最低生活費を超える収入がある場合は、支給されません。
それでも生活が苦しい場合は、「生活福祉資金貸付制度」を利用することをおすすめします。非常に低い金利でお金を借りることができますので、生活の支えになってくれるはずです。
働けると判断された場合
現在働いていなくても、仕事さえあれば働ける状態であると判断されれば、生活保護の審査は通らない可能性があります。
その場合は、生活保護ではなくハローワークで仕事を探したり、職業訓練をしたりといった流れになります。
支援してくれる親族がいる
身近に、支援してくれそうな家族、親族がいると、まずはその人にお願いしてみましょうという話になりますので、すぐに生活保護受給とはならないでしょう。
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
引用元:生活保護制度 |厚生労働省
ただし、親族にも扶養義務があるとはいえ、ほとんどん連絡をとっていない親族、事情があって疎遠になってしまった親族などから援助を受けられる可能性は低いです。
ケースワーカーに事情を話しておけば、支援を強制されることはありません。
住宅ローンが残っている
生活の拠点となる家は、基本的にはそのまま住み続けられるのですが、ローンを完済していることが条件です。ローンが残っていると、生活保護からローン返済をすることになってしまうためです。
あらゆる資産を使っても生活が成り立たないということが生活保護受給の条件ですから、売れるものがあるなら売らなくてはなりません。
問14 ローン付住宅を保有している者から保護の申請があったが、どのように取り扱うべきか。
答 ローンにより取得した住宅で、ローン完済前のものを保有している者を保護した場合には、結果として生活に充てるべき保護費からローンの返済を行うこととなるので、原則として保護の適用は行うべきではない。
引用元:生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて(◆昭和38年04月01日社保第34号)
借金がある人
借金の返済もローンの返済と同じく、生活保護から返済することは認められていません。
消費者金融カードローンなどを利用している人は、全て返済してから生活保護を申請するのが基本です。
もし返済できないとなれば、債務整理や自己破産をしてから生活保護に申し込みます。
借金の返済ができずに悩んでいる人は、そのことも含めて福祉事務所で相談してみましょう。今度の方針などを一緒に考えてくれるはずです。
申請が却下されても再申請は可能
生活保護の申請が却下されてしまうこともありますが、再申請はもちろん可能です。何度でも申請できます。
ただ、審査に落ちた原因ははっきりさせましょう。その原因を残したまま再申請しても、また落ちてしまいます。
保護申請却下通知書に理由が書いてありますので、その理由をクリアしてから再度申し込みます。
生活に困窮したときに頼れるところ
生活保護は最後のセーフティネットですが、他にも頼れる制度、団体があります。
働けずに困窮しているとき
働きたいのに働くところがない、失業給付ももらえないという人は、まず職業訓練を受けましょう。
職業訓練を受ければ「教育訓練支援給付金」を受給できる可能性があります。
給付金の対象となる教育訓練は、そのレベル等に応じて、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類があります。
引用元:教育訓練給付制度|厚生労働省
種類 | 内容 |
---|---|
専門実践教育訓練 | 中長期的なキャリア形成を目的とした訓練。受講費用の50%(年間上限40万円)を訓練受講中6か月ごとに支給 |
特定一般教育訓練 | 速やかな再就職、早期のキャリア形成を目的とした訓練。受講費用の40%(上限20万円)が訓練修了後に支給 |
一般教育訓練 | 雇用の安定、就労の促進を目的とした訓練。受講費用の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給 |
職業訓練を受け、「教育訓練支援給付金」を受給してもなお生活が厳しい場合には、求職者支援制度を利用して月に10万円の給付金を受けられる場合があります。
まずはハローワークで相談してみましょう。
このままでは生活が成り立たなくなりそうなとき
今はまだなんとか生活できているけれど、近い将来難しくなるかもしれない、本当に生活保護を申請するしかないかもしれないと思っている方は、まず生活者困窮自立支援制度を利用しましょう。
上記の求職者支援制度もこの自立支援制度の一つであり、個々の状況に応じてさまざまなサポートをしてくれるのがこの支援制度の特徴です。
- 家賃が払えず家を失いそうな時:住宅確保給付金の支給
- 仕事をしたいのに仕事が見つからない:就労準備支援事業
- ひきこもりで家から出られない:ひきこもり地域支援センターへ相談
- いつもお金がない、生活が苦しい:家計改善支援事業
などがあります。
借金の返済ができずに困っているとき
生活保護を受けたいけれど借金が返済できずに困っているという人は、一人で悩まずに、専門家に相談することをおすすめします。
弁護士や司法書士で、無料相談を行っているところもあります。どこに相談すれば良いのかわからないという人は、「法テラス」を利用するのもおすすめです。
国が設立した支援センターですので、利用は無料です。適切な窓口を紹介してくれるとともに、無料の法律相談も行っています。
民間団体で相談する
困った時に相談できる民間の支援団体がいくつもあります。生活保護を受けたいけれど条件に当てはまらない人などは、NPO法人などに相談してみる方法もあります。
ごく一部ですが、頼れる団体をご紹介します。
団体名 | 支援内容 |
---|---|
自立生活サポートセンター・もやい | 2001年設立の団体。貧困支援、交流支援などを行なっている |
POSSE(ポッセ) | 2006年設立の団体。若者の労働支援を行なっている |
リライフネット | 株式会社ホッとスペース東京と一般社団法人コミュニティサポーターズ東京が運営するサービス。東京、神奈川、千葉、埼玉に特化して支援を行なっている |
生活支援機構オール | 2013年設立の団体。貧困支援、食材の提供などを行なっている |
よりそいホットライン | 誰でも利用できる無料の電話相談 |
また、厚生労働省では、生活困窮者や引きこもりの支援事業も行なっており、一定の要件を備えた団体を採択団体として公式サイトに掲載しています。こちらもぜひ参考にしてください。
生活保護の条件は最低限度の生活ができていないこと
生活保護を受給する要件は、まず収入が低いことです。ゼロではなくとも、法の定める最低限度の生活が送れていない場合には、支給の対象となります。
収入が少ないだけでなく、家族や親戚の支援を受けられない、換金する財産もないなどの条件を全て満たしていると支給されます。
生活保護は世帯単位で認定されますので、自分に収入がなくても同居の家族に十分な収入があれば対象とはなりません。
実際にもらえる金額は住んでいる地域や世帯の人数、年齢によって変わります。支給額などわからないことがあればまずはお近くの福祉事務所に相談に行きましょう。生活保護以外に利用できる公的支援なども教えてもらえます。