ブラックリスト(信用情報)の登録を確認する方法とは?信用情報開示のやり方や費用を解説!
「ブラックリスト」と聞くと、何となく悪いネガティブなイメージを持つ方が多いのではないでしょうか。
ブラックリストとは、要注意人物がずらっと載っているリスト?と理解をしている方もいるかもしれませんが、実際には「ブラックリスト」というリストが存在するわけではありません。
個人の信用をもとに行われる「ローン」や「クレジットカード」「携帯電話の割賦払い(分轄払い)」といった金銭取引の情報を登録してあるものを、信用情報と言います。
客観的に見てその個人に信用があるのか?を確認するための情報が載っています。具体的なものとしては、
- 本人識別のための情報
- ローンやクレジットカードの申込み状況
- 金銭取引契約に関する情報
- ローンやクレジットカードの支払に関する情報
こういった情報が記載されているのですが、ブラックリストとは、信用情報機関に登録されている顧客情報の内容に、
- クレジットカードやカードローンの返済を2、3ヶ月以上延滞している
- 返済できない自分の債務に対し、保証人などが肩代わりし債務弁済した(保証債務の履行)
- 借金が返済できず、保証会社が負債を弁済した(代位弁済)
- 任意整理した(過払い金返還請求で完済した場合を除く)
- 個人再生した
- 自己破産した
借金問題を抱えている方で、「債務整理で借金減額できる」と知り検討したいと思っても、「債務整理したらブラックリストに載る、ブラック入りする」ことが分かり、それは何だか嫌だな…とためらっている方もいるのではないでしょうか?
「ブラックリストに載ったら事故情報が一生消えない」「家族もブラックリストに載る」「保険に加入できない」などと誤解されていることが多いのが現状ですが、これはあくまでも噂であり嘘です。
また、自分がブラック状態であるのか?についてしっかりと確認しないと、今後の生活に悪影響となってしまう可能性も!信用情報開示をきっちりしておいた方が良いシーンもあります。
ブラックリストとは?という内容から、ブラックリストに登録される理由、掲載されることに対してのデメリットや、ブラックリストから解除されているかを確認することが大事な訳と、信用情報開示のやり方や費用について分かりやすく解説していきます。
ブラックリストとは?ブラックリストに載る=個人の信用情報に傷がつくこと!
先程もちらっと触れましたが、「ブラックリストに載る」というのは、「個人信用情報機関に事故情報が登録されること」を意味します。
「個人信用情報」とは、次のような個人情報(履歴)を指します。
- クレジットカードを作成した履歴
- ローンを組んだ履歴
- 借金をしたときの返済、完済、延滞、滞納履歴
- 債務整理の履歴
個人信用情報を記録・管理している機関が「個人信用情報機関」です。ここに事故情報が載ると、いわゆるブラックリストに載った状態になります。
事故情報とはどのような情報なのかについては後述します。
個人信用情報機関はCIC、JICC、KSCの3つ
国から認められた個人信用情報機関には、CIC、JICC、KSCの3つがあり、それぞれ加盟している会社が異なります。
①株式会社シー・アイ・シー(CIC)
CICはに加盟しているのは、主にクレジットカード会社です。
- 流通系クレジット会社
- 銀行系クレジット会社
- 家電メーカー系クレジット会社
- 自動車メーカー系クレジット会社
など、さまざまななクレジットカード会社に加えて、
- 消費者金融会社
- 銀行
- 信販会社
- 百貨店
- 携帯電話会社
- 保険会社
- 保証会社
- リース会社
などが、幅広く加盟しています。
株式会社日本信用情報機構(JICC)
JICCに加盟しているのは、主に消費者金融系の会社です。加盟している会社は以下のとおりです。
- 消費者金融会社
- クレジットカード会社
- 信販会社
- 金融機関
- 保証会社
- リース会社
全国銀行個人信用情報センター(KSC)
KSCに加盟しているのは、主に銀行系の会社です。加盟している会社は以下のとおりです。
- 銀行
- 信用金庫
- 信用組合
- 銀行系クレジットカード会社
- 保証会社
- 銀行業を営む会社等
3つの機関は情報を共有している
これら3つの個人信用情報機関は運営元が違うものの、情報を共有しています。共有に使われるネットワークには、次の2つがあります。
- 「FINE(ファイン)」…CICとJICCの相互交流ネットワーク
- 「CRIN(クリン)」…CIC、JICC、KSCの相互交流ネットワーク
FINEは、貸金業者が顧客の総借入高を正確に把握できるよう、貸金業法によって義務づけられているネットワークです。消費者金融等では総量規制によって借入できる額が年収の3分の1までと決まっているからです。
CRINでは、顧客の返済能力や支払能力を判断できるよう、延滞の情報や取引内容などを3社で共有しています。
どんな人がブラックリストに載るの?ブラック入りしてしまう理由
ブラックリストに載る、つまり個人信用情報機関に事故情報が載ってしまうのはどんなときなのでしょうか。
事故情報とは、以下のような行動です。
- 2、3ヶ月以上(61日以上)滞納した
- 保証債務の履行がされた
- 保証会社による代位弁済がなされている
- 債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)をした
信用情報機関には、「延滞した」「債務整理した」などと端的に事実が掲載されます。
「債務整理をするとブラックリストに載る」というイメージが強いですが、2ヵ月以上の滞納でも載ってしまうため、返済に行き詰まり債務整理しようと思ったときには既にブラックリストに載っているというケースも多いです。
一回登録されたら永遠にブラックなの?解除されるのならいつまで載るの?ブラックリストに載る期間
「ブラックリストに載ったら人生終わり」「一生消えない」「自分はブラックになってしまったからもう結婚できないかも…」と思っている人もいるでしょう。
しかし、ブラックリストに載るのは永久的ではなく、一定の期間が経てば情報は削除されます。
CIC | JICC | KSC | |
---|---|---|---|
2ヶ月以上の滞納 | 5年 | 1年 | 5年 |
3ヶ月以上の連続滞納 | 5年 | 5年 | 5年 |
債務整理 | 5~7年 | 5年 | 5~710年 |
債務整理の詳細については後述します。
5年や10年という期間はいつから起算するのかというと、次のようになっています。
- 滞納の場合:滞納が解消してから5年(または1年)
- 債務整理の場合:和解が成立した後または借金を完済してから5~10年
5年といってもぴったり5年で削除されるわけではなく、あくまでもおおよそです。「ぴったり5年経ったからローンを組める!」と申し込んでもまだ事故情報が消えておらず、審査に落ちる可能性があります。
新たにクレジットカードを作ったりローンを組んだりする場合は各信用情報機関に情報を開示するよう請求し、事故情報が消えていることを確認してからにしましょう。
信用情報の登録を確認したいなら、情報開示請求が必須!開示する方法や手順、費用について
各信用情報機関に「開示請求」をすれば、自分の情報の開示を受けることができます。まず、自分の情報が登録されていると思われる信用情報機関を選びましょう。
さまざまな金融機関から借り入れしていて、どこに登録されているかわからないという場合は、CIC、JICC、KSCのすべてに開示請求することも可能です。
自分の借入状況が不明だと、借金問題解決のために動く(債務整理の依頼など)際にも出遅れてしまいます。しっかりと自分の借入の状況を知るためにも信用情報の開示を活用してみましょう。
それぞれの機関に対し、どうやって信用情報の開示をすればいいのか?その方法について説明していきます。
CICの開示請求のやり方
CICの開示請求の方法には、インターネット開示、郵送開示、窓口開示の3つの方法があります。
【インターネット(スマホ/パソコン)でCICに開示請求】する場合の流れ
- 利用できる環境や、CICの指定するクレジットカードがあるかを確認する
- 受付番号を取得する
- お客様の情報を入力する
- 即日、情報が開示される
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手数料1,000円を支払う必要があるため、CICの指定するクレジットカードを持っていることが条件です。
受付番号は指定された電話番号にかけることによって取得でき、1時間有効なのでこの間に操作します。お客様の情報を入力し、パスワードを入力すると情報が開示されます。
【郵送でCICに開示請求】する場合の流れ
- 信用情報開示申込書に必要事項を記入する
- 本人確認書類のコピーと定額小為替証書(手数料)を用意する
- 必要書類を郵送開示センターに郵送する
- 約10日後、結果が返送されてくる
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信用情報開示申込書はCICの公式ホームページからダウンロードできます。本人確認書類は運転免許証や健康保険証、マイナンバーカードなどから2点用意し、コピーします。
定額小為替証書はゆうちょ銀行で1,000円分のものを購入し、何も記入せずに送ります。発行手数料として100円かかり、合計1,100円必要です。
【窓口でCICに開示請求】する場合の流れ
- 本人確認書類と手数料を用意して窓口へ行く
- 申し込みする
- 即日、情報が開示される
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窓口は主要都市を中心に全国に7カ所ありますが、一部新型コロナの影響で中止されているところもあります。開いているかどうかホームページで確認してから行きましょう。
本人確認書類は書類によって1点でよい場合と2点必要な場合があるので、複数用意しておくと安心です。手数料は500円を現金で支払う必要があります。
JICCの開示請求のやり方
JICCの開示請求も、CICと同様に、インターネット、郵送、窓口の3つの方法があります。
【インターネット(スマホ/パソコン)でJICに開示請求】する場合の流れ
- 専用のアプリ「スマホ開示」をダウンロードする
- 本人認証を行う
- お客様の情報を入力する
- 手数料を支払う
- 即日、情報が開示される
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本人認証は、運転免許証や保険証などの本人確認書類から2点を選び、画像を送信することによって行われます。クレジットカード情報に登録されている電話番号からの発信で認証する方法もあります。
手数料は1,000円かかります。クレジットカードのほかコンビニ決済やキャリア決済なども選択できますが、クレジットカード払い以外は、決済手数料161円が別途かかります。
【郵送でJICに開示請求】する場合の流れ
- 信用情報開示申込書に入力後、プリントアウトする
- 本人確認書類2点をコピー
- 必要書類を開示窓口に郵送
- 約10日後、結果が返送されてくる
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信用情報開示申込書はJICCのホームページにあり、入力後、プリントアウトが必要です。プリンターがない場合は、コンビニのマルチコピー機を使うとよいでしょう。
手数料は1,000円かかり、定額小為替証書かクレジットカードのどちらかで支払います。
【窓口でJICCに開示請求を申し込む場合の流れ】は、CICの場合と同じです。
本人確認書類と手数料500円を用意して窓口に直接行き、申し込みをすれば情報が開示されます。
KSCの開示請求のやり方
KSCの開示請求は、郵送しか手段がありません。
【郵送でKSCに開示請求】する場合の流れ
- 登録情報開示申込書に入力後、プリントアウトする
- 本人確認書類2点をコピー
- 必要書類を全国銀行個人信用情報センターに郵送
- 約10日後、結果が返送されてくる
↓
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登録情報開示申込書には、直接入力用と手書き用の2つがあり、ホームページからダウンロードできます。どちらかを選び、プリントアウトします。
手数料は1,000円で、支払いは定額小為替証書のみなので、発行手数料100円も必要です。
開示請求をせずに新たにクレジットカードやローンの申し込みをしてしまうと、審査に通らないばかりか、審査落ちした情報も記載されてしまうというリスクがあります。
自分が返済に困っている先に関係している機関に対し、自分にとってやりやすい方法で開示請求を行ってから、新規のローンやクレカの申込みをするようにしましょう。
ブラックリストに載るとどうなる?載ったときのデメリットとは
ネガティブなイメージが強い「ブラックリスト」。実際に載るとどうなるのでしょうか?影響やデメリット、リスクについて知っておきましょう。
①クレジットカードの利用や新規作成ができなくなる
ブラックリストに載ることのデメリットとして大きいのは、クレジットカードが使えなくなることです。今持っているクレジットカードはもちろん、新たに作成することもできなくなります。
クレジットカードの新規作成や更新の際には、信用情報の照会が欠かせません。ブラックリストに載っている間は、審査に通過するのが極めて難しいです。
今持っているクレジットカードはしばらくの間使えるかもしれませんが、ブラックリストに載ると順次使用が停止されていき、使えなくなります。ETCカードも使えなくなるので日常的に使っている方は注意が必要です。
②ローンを組めなくなる、分割払いができなくなる
ローンの審査でも信用情報の照会は必須のため、ブラックリストに載っている間は審査に落ちてしまう可能性が高いです。
ローンには、住宅ローン、教育ローン、自動車ローンなどあらゆるローンが含まれます。借りる金額が大きくなるほど借り主の返済脳力は重視されるので、審査を通過するのは厳しいでしょう。
③新たな借り入れができなくなる
クレジットカードやローンと同様に、ブラックリストに載っている間は、銀行や消費者金融等からの借り入れもできなくなります。
他社から新規で借り入れしたくても、個人信用情報機関によって情報が共有されているため、貸金業者はブラックリストに載っている人に貸し付けることができません。
④借金の保証人になれなくなる
ブラックリストに載っている間は、保証人になることができません。
配偶者が住宅ローンを組むときの保証人や、子どもが奨学金を利用するときの保証人などになることができません。
⑤賃貸借契約が結べなくなる場合がある
マンションなど賃貸住宅の契約においても支障が出る場合があります。
賃貸住宅には家賃保証会社と契約が必要なケースがあり、家賃保証会社との契約時には個人信用情報機関の照会が行われるからです。
ブラックリストに登録される?される場合の掲載期間は?債務整理とブラック関係性についてもチェック!
債務整理を検討している方は、各機関毎に登録される情報や掲載期間などブラックリストとの関係性について知っておきましょう。
債務整理の手続きの特徴やメリット・デメリットについても詳しく解説していきます。
任意整理をすると、ブラックリストに登録される期間は約5年間
債務整理の中で最も利用者が多いのは任意整理です。任意整理は裁判所を介さず、債権者と交渉することによって将来利息をカットしてもらう手続きです。減額された借金は3年(もしくは5年)で分割して返済していきます。
任意整理のメリット・デメリットには次のようなものがあります。
メリット | ・将来利息をカットできる ・手続きが比較的簡単で早い ・債権者を選べるため、保証人付きの借金を外せる ・借金の理由を問われない(浪費やギャンブルによる借金でもよい) |
---|---|
デメリット | ・元金はカットできないため、他の債務整理に比べて減額効果は低い ・ブラックリストに載る |
また、任意整理を行った場合の個人信用情報機関の対応は次のとおりです。
登録される情報 | 登録される期間 | |
---|---|---|
CIC | ・支払条件変更 ・支払い総額変更 |
完済から5年間 |
JICC | ・債務整理 ・返済条件変更 ・返済総額変更 |
完済から5年間 |
KSC | なし | なし |
任意整理では、CICとJICCのみ5年間登録されます。KSCには任意整理をしても登録されません。
個人再生をすると、ブラックリストに登録される期間は約5~10年間
個人再生は、裁判所を介して借金の総額を5分の1(3,000万円以上の場合は10分の1)に減額してもらう手続きです。減額された借金は任意整理同様に3年(もしくは5年)で返済を続ける必要があります。
個人再生のメリット・デメリットには次のようなものがあります。
メリット | ・借金を大幅に減額できる ・住宅ローン特則を使えばマイホームを守れる ・借金の理由を問われない(浪費やギャンブルによる借金でもよい) |
---|---|
デメリット | ・手続きが複雑で時間がかかる ・費用が高い ・債権者を選べないため、保証人に迷惑がかかる ・官報に載る ・ブラックリストに載る |
個人再生を行った場合の個人信用情報機関の対応は次のとおりです。
登録される情報 | 登録される期間 | |
---|---|---|
CIC | なし | なし |
JICC | 再生を申し立てした事実 | 完済から5年間 |
KSC | 再生につき、開始決定が出た事実 | 再生開始決定日から10年間 |
個人再生では、JICCでは5年、KSCでは10年間登録されます。CICには個人再生をしても登録されることはありません。
自己破産をすると、ブラックリストに登録される期間は約5~10年間
自己破産は、裁判所を介して借金をゼロにしてもらう手続きです。多額の借金を抱えている場合でもすべての返済義務がなくなるのが大きなメリットですが、その分デメリットも大きいです。
自己破産のメリット・デメリットには次のようなものがあります。
メリット | ・借金を帳消しにできる |
---|---|
デメリット | ・家や車を処分される ・債権者を選べないため、保証人に迷惑がかかる ・一部、手続き中に就けなくなる職業がある ・手続き中の引っ越しや旅行には裁判所の許可が必要 ・官報に載る ・ブラックリストに載る |
自己破産を行った場合の個人信用情報機関の対応は次のとおりです。
登録される情報 | 登録される期間 | |
---|---|---|
CIC | 破産開始決定・免責の有無 | 破産開始決定日から5年間 |
JICC | 破産申立ての有無 | 破産開始決定日から5年間 |
KSC | 破産手続き開始決定の有無 | 破産開始決定日から10年間 |
自己破産では、CIC、JICC、KSCのすべてにその事実が登録されます。
過払い金請求でブラックリストに登録されるのは、借金が完済しなかった場合のみ
過払い金はかつて利息制限法と出資法の上限利率が違うために生じた、払いすぎた利息のことです。
過払い金請求も債務整理のひとつではありますが、過払い金請求をしたことで必ずしもブラックリストに載るわけではありません。
ブラックリストに載るのは、過払い金請求をしてもなお借金が残った場合です。過払い金の返還によって借金を完済できた場合はブラックリストには載りません。
債務整理では正しい利息で計算し直す「引き直し計算」が行われ、過払い金の有無を確かめます。過払い金が発生していて返還されたお金で完済できなかった場合は、任意整理をしたとして信用情報機関に登録されます。
ブラックリストに載っているかどうかをしっかりと確認することが大事!
ブラックリストとは?という内容から、ブラックリストに登録されているのかの確認方法、掲載期間や解除のタイミング、債務整理との関係性などについて説明しました。
ブラックリストに載っても制限を受けるのは部分的なものです。
よくある誤解として、
- 事故情報がずっと消えない
- 家族もブラックリストになる
- 生命保険に加入できない
- 選挙権がなくなる
- パスポートが作れない
- 会社を解雇される
- 債務整理したことが戸籍や住民票にも載る
などがありますが、これらはすべて嘘ですので信じなくてOKです。
借金問題は放置していると状況は悪化する一方です。滞納してもいずれブラックリストに載ってしまいます。
ブラック入りすることを恐れ、債務整理をすることに対し一歩がなかなか踏み出せないという方は、ブラック状態である期間がいつまでなのか?を確認し検討することをおすすめします。
また、今ブラックの人も「もう5年たったからローン組んでも大丈夫だよね!」と、信用情報の開示をし内容確認することを怠ってクレジットカードなどを申し込んでしまうのは危険です!
なぜなら、まだブラック状態である可能性があるからです。その場合、審査に通らなくなるばかりか、審査落ちした情報が6ヶ月間登録されてしまい、更に審査に通りづらくなってしまう状況を作ってしまいます。
多少費用と手間がかかるという点を除いては、特にデメリットはない「信用情報の開示」。しておかないとリスクばかりですが、しておけば安心して新しいローン審査を出せたり、クレジットカードの申込み申請をすることができます。