基本補償内容

保険金をお支払する場合・保険金をお支払いできない主な場合

  保険金をお支払いする場合 保険金をお支払いできない主な場合
死亡保険金 ケガが原因で事故の日からその日を含めて 180日以内に死亡された場合に死亡保険金を お支払いします。 ・故意、重大な過失、自殺行為、闘争行為、犯罪行為、無資格運転、酒気帯
び運転、戦争等による事故
・地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする事故
・脳疾患、疾病または心神喪失に起因する事故
・ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、フリークライミング、ハンググライダー搭乗等危険な運動を行っている間の事故
・自動車、原動機付自転車、モーターボート等による競技(競技場における競技に準じる行為を含みます。)、競争、興行または試運転をしている間の事故
・頚部症候群(いわゆるむちうち症)または腰痛などで医学的他覚所見のないもの
・細菌性食中毒およびウイルス性食中毒など
後遺障害保険金 ケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて50~100%の後遺障害保険金をお支払いします。
入院保険金 ケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に2日以上の継続入院をされた場合に、30日を限度に「入院保険金日額×入院日数」をお支払いします。
手術保険金 ケガの治療のために所定の手術を受けられた場合に「入院保険金日額×5倍」をお支払いします。なお、1事故につき事故の日からその日を含めて180日以内の手術1回に限ります。
通院保険金 ケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に通院をされた場合に、10日を限度に「通院保険金日額×通院日数」をお支払いします。
骨折保険金 ケガが骨折だった場合に、年2回を限度に骨折保険金をお支払いします。
plus
  保険金をお支払いする場合 保険金をお支払いできない主な場合
賠償責任保険金 国内において、次の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合
に1回の事故につき、賠償責任保険金をお支払いします。
・本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
・被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
・故意による損害賠償責任
・地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害賠償責任
・心神喪失に起因する損害賠償責任
・職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
・同居の親族に対する損害賠償責任
・他人から借りたり預かったりした物に関して生じた損害賠償責任
・自動車、原動機付自転車、航空機、船舶および銃器等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 など