トライアングル少額短期保険株式会社
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「持病」や「障がい」を理由に
医療保険の加入をあきらめていませんでしたか!?

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「持病」や「障がい」のある方、「精神に関するご病気」をお持ちの方も多くお引受しております。
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充実の保障内容。病気やケガでの入院を年間最高80万円まで保障します。
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満3歳~満74歳までの方にご加入いただけます。1年更新型の保険です。
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「持病」や「障がい」のある方、「精神に関するご病気」をお持ちの方も多くお引受しております。

お引受の対象となる「持病」や「障がい」の一例
ダウン症、てんかん、自閉症、うつ病、統合失調症
身体の障がい、糖尿病、脳血管障害、心疾患

上記以外でも、これまで保険へのご加入が困難であった、「障がい」のある方や「難病」をお持ちの多くの方についてもお引受をしております。ただし、病状によってはお引受できない場合があります。

※対象となる「障がい」は、視覚・聴覚・肢体不自由・内部障がいなどの「身体障がい」、ダウン症や自閉症などの「知的・発達障害」、うつ病や統合失調症などの「精神に関するご病気」、およびそれと同等の障がいをいいます。なお、告知内容、障がいの状態、過去の傷病歴(ガンの既往症を含む)又は当社の基準などにより、お引受できない場合もあります。
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充実の保障内容。
病気やケガでの入院を年間最高80万円まで保障します。

保障内容<入院日額 10,000円の場合>

病気やケガで1泊2日以上の入院をした場合

入院給付金※1(1日につき)

10,000
病気やケガで入院を伴う手術をした場合

手術給付金特約※2(1回につき)

50,000
病気やケガで1泊2日以上の入院をした場合

入院初期費用給付金特約※3(1回につき)

10,000
※1 病気やケガそれぞれによる1泊2日の入院から保障します。(病気やケガそれぞれ、1入院につき30日を限度とします)
※2 病気やケガによる1泊2日以上の入院を伴う健康保険の対象となる手術をした場合にお支払いします。(1入院につき1回)
※3 入院初期費用給付金特約は、入院給付金のお支払い対象となる1泊2日以上の入院をした場合にお支払いします。(1入院につき1回)
お支払い例

災害入院の場合(入院日額 10,000円の場合)

[右足腓骨を骨折し、14日間入院し手術をした場合]
● 災害入院給付金
140,000円
● 手術給付金特約
50,000円
● 入院初期費用給付金特約
10,000円
給付金合計
200,000円

疾病入院の場合(入院日額 10,000円の場合)

[虫垂炎(盲腸)により、4日間入院し手術をした場合]
● 災害入院給付金
40,000円
● 手術給付金特約
50,000円
● 入院初期費用給付金特約
10,000円
給付金合計
100,000円
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満3歳~満74歳までの方にご加入いただけます。
1年更新型の保険です。

ご契約について ご契約年齢(新規) 保険期間 保険料払込期間 保険料払込方法
満3歳~満74歳までの方 1年間(更新型) 保険期間と同じ 月払
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ご契約の前に必ずお読みください。

給付金の支払限度について

給付金の種類支払日数および回数給付金の支払限度
災害入院給付金 1入院につき30日 1保険期間(1年間)で
通算した各支払 給付金の
合計額 80万円
疾病入院給付金 1入院につき30日
手術給付金特約 1入院につき1回
入院初期費用給付金特約 1入院につき1回

給付金をお支払いできない場合

告知について

保険契約者や被保険者は、健康状態について告知していただく義務があります。ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療歴など)、現在の健康状態、ご職業など、当社がお尋ねすることについて、ありのまま正しくお知らせ(告知)してください。

お申込みから保険料の払込まで

配当金等について

この保険には配当金、満期保険金、解約返戻金はありません。

少額短期保険募集人について

当社の担当者(少額短期保険募集人)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。 保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。

ご契約の際には「ご契約のしおり(重要事項説明書・約款)」を必ずご覧ください。
「ご契約のしおり(重要事項説明書・約款)」のうち「重要事項説明書」はご契約の内容などに関する重要な事項のうち、ご契約の概要や特にご注意いただきたい事項を記載しています。お申込みの前に必ずお読みいただき、内容をご確認、ご理解のうえ、大切に保管してください。また、「約款」はご契約に伴う、大切な事項を記載したものです。なお、「ご契約のしおり(重要事項説明書・約款)」はお申し出いただければ事前にお渡しいたします。

クーリング・オフ制度(お申込みの撤回等)について

保険契約者は、ご契約の申込日または第1回保険料領収日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面により申込の撤回または契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。この場合、払い込まれた第1回保険料相当額全額をお返しします。

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